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固定資産税の非課税通知を出しておきながら8年後に払え。

 8月19日、20日と近畿税理士会の研修で民事法とそれに絡む税務訴訟の研修を受けてきました。

  その中で文化学院事件(東京高判昭41.6.6行集17巻6号607頁)の地裁判決に疑問が残ります。

   本件の内容は昭和28年9月17日付で、千代田所長が誤って文化学院所有の土地建物の固定資産税が非課税である旨の通知を出しておきながら、昭和36年になってこれに気づき、昭和32年まで遡って本件課税処分をした。

  地裁判決は納税者が敗訴。

  結局この訴訟は和解が成立し判決結果はこの地裁判決のみです。

「民法第1条2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」

 とあるように千代田所長は信義誠実の原則に反していると。国家、公共団体もまた基本的には国民個人と同様に法の支配に服すべきであり、自ら非課税の通知を作成送付しておきながら8年後になって過去5年分の固定資産税を払えと・・・・・!

 なんと自己中心的な課税処分でしょうか。

 普通一般の国民個人は税法に疎く、まして税法など読む込める方はほとんどいません。

 やはり税務署や市役所の方に聞いてそれに従うのが普通だと思います。

 課税側のミスであればそれは考慮すべきではないですか。納税者のミスはゆるされません。一日遅れても加算税、延滞税等の付帯税がついてきます。

 どういう和解案で成立したのかはわかりませんがおそらく千代田所長は良心がとがめたのではないでしょうか。

 ほーっとけない!! 

競馬の払戻金で脱税??

  こんにちは、まえだ会計の所長 前田です。

  5月23日、大阪地裁において競馬の払戻金による所得を申告しなかったとして国税局に
摘発されていた元会社員に対する判決が言い渡されました。

   内容は、国税側は平成19年から平成21年までの3年間について総所得金額14億6,000万円、所得税額5億7,000万円とし一時所得の金額の計算上必要経費算入は当たり馬券の購入金額のみとされました。

   しかし、資金収支をみてみますと3年間の払戻金合計30億円余りに対して馬券購入費が28億7,000万円であり資金収支は1億4,000万円の利益であるのに税金は所得税5億7,000万円と住民税は1億4,600万円、手元に1億4,000万円しかないのに税金の合計は7億1,600万円・・・・・・!!!
 

   いったいどうして払えばいいのですか???
   毎月200万円払っても30年かかります、さらに延滞税と重加算税が・・・!!!
 

   私見としての判決の予想は、憲法25条の「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
   若しくは、憲法29条の「財産権は、これを侵してはならない」に違反するのでは? 憲法違反?? と考えていましたが。

 

   判決の内容は極めてシンプル。所得税法の本法解釈について国税側の判断誤りという結果になっています。


所得税法34条(一時所得)

   一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得うち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は、資産の譲渡の対価しての性質を有しないものをいう。
 

   アンダーライン部分を考えてみますと元会社員は競馬予想ソフトを利用して継続的、恒常的に馬券購入と払戻金の受取りを行っていたので一時所得にはあたらないというのがわかります。

 

 

 結局それでは何所得か? 規模的に考えても事業的規模であるとも考えられますが、会社員が副業としていたことや店舗を構えていないことを考えると雑所得になると思われます。

 ということは、雑所得になれば必要経費については直接要した費用プラス販売費・一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用が入ってきますので,ハズレ馬券の購入費も経費になるということになります。

 国税側の基本通達に依存した頭の固さと、時代の流れを無視した結果が一人の国民を奈落の底へ落とし入れてしまったということになりました。反省してください。

 元会社員も無申告は罪であり反省すべきところもありますが、あまりにも酷い摘発(手元収支をはるかに上回る税金の徴収)に対しての裁判所の判断に感銘を受けております。

 結果として有罪(懲役2月、執行猶予2年)になりましたが税金は平成19年から平成21年で総所得金額は1億6,000万円に対して所得税5,200万円、住民税1,600万円、合計6,800万円となんとか払える内容です。

 大阪地裁の裁判官、ありがとうございました。

2013-06-07

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税理士 前田 成弘 
(マエダ ナリヒロ)

昭和34年9月4日 大阪府泉北郡忠岡町生まれ。
平成4年度税理士試験合格。
山下会計事務所、岩崎善四郎税理士事務所なんば総合会計事務所・副所長及び(株)サポート21取締役(現、税理士法人プラス)を経て、平成12年11月1日独立。
現在、忠岡町会計監査委員も兼務。

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